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最高裁判所第二小法廷

共有持分の相続人不存在と特別縁故者への分与の優先

最判 平成元年11月24日 ・ 民集43巻10号1220頁

255 条 vs 958 条の 2

裁判年月日
1989-11-24
事件番号
昭和63年(行ツ)第40号
出典
民集43巻10号1220頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

共有不動産の共有者の一人が死亡し相続人不存在が確定した場合、その共有持分 の帰趨が問題となった事案。最高裁は、共有持分は民法 255 条により直ちに他の 共有者に帰属するものではなく、相続財産清算手続を経たうえで、まず民法 958 条の 2 による特別縁故者への財産分与の対象となり、特別縁故者がない または分与されないことが確定して初めて 255 条により他の共有者に帰属する と判示した。

関連条文

関連論点

  • 遺産分割
  • 共有

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ソース