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最高裁判所第一小法廷

最一小判 平成8年10月31日

最一小判 平成8年10月31日 ・ 民集50巻9号2563頁

裁判年月日
1996-10-31
出典
民集50巻9号2563頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

共有物分割訴訟において、 共有者の一部に共有物を取得させて他の共有者には持分の価格を 賠償させる方法 (全面的価格賠償) が認められるかが争われた事案。 最高裁第一小法廷は、 共有物の性質や経済的価値、 共有者の利用状況、 持分割合等を総合考慮して、 共有物を 特定の共有者に取得させることが相当であり、 取得者に支払能力があり、 他の共有者に対し 持分価格を賠償させても実質的公平を害する特段の事情がない場合には、 全面的価格賠償の 方法による共有物分割を認めることができると判示した。 競売以外の分割方法として全面的 価格賠償を正面から承認した最高裁判決。

関連論点

  • 共有

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