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最高裁判所第二小法廷

共有物分割の法的性質

最判 昭和42年8月25日 ・ 民集21巻7号1729頁

持分の交換又は売買、原始取得ではない

裁判年月日
1967-08-25
出典
民集21巻7号1729頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

共有不動産を共有持分に応じて現物分割した場合における共有物分割の法的性質が 争われた事案。最高裁第二小法廷は、共有物の分割は共有者相互間において共有物の 各部分について「持分の交換又は売買」 が行われるものであって、各共有者がその 取得部分について単独所有権を原始的に取得するものではない旨を判示した。共有物 分割の効果を承継取得 (移転的構成) として整理する民法判例の基本枠組み。

関連論点

  • 共有

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