最高裁判所第三小法廷
共有物への不法行為と損害賠償請求権の範囲
最判 昭和51年9月7日 ・ 集民118号423頁
持分割合限定
- 裁判年月日
- 1976-09-07
- 事件番号
- 昭和50(オ)1072
- 出典
- 集民118号423頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
共有物 (土地) が第三者により不法に占有された場合、各共有者がその不法行為により被った損害について第三者に賠償を請求し得る範囲が争われた事案。最高裁第三小法廷は、共有者は共有物に対する不法行為によって被った損害について、自己の共有持分の割合に応じてのみ賠償を請求することができる旨を判示し、各共有者が他の共有者の持分に係る損害分まで包括して請求することはできないとした。共有関係における損害賠償請求権の範囲を持分割合に限定するリーディング判例。
この判例が出た過去問を解く(2 問)
関連論点
関連判例
- 最一小判 平成8年10月31日最一小判 平成8年10月31日 ・ 民集50巻9号2563頁
- 共有持分の相続人不存在と特別縁故者への分与の優先最判 平成元年11月24日 ・ 民集43巻10号1220頁
- 最高裁判所第二小法廷 昭和46年6月18日最高裁判所第二小法廷 昭和46年6月18日 ・ 民集25巻4号550頁
- 共有物分割の法的性質最判 昭和42年8月25日 ・ 民集21巻7号1729頁
- 共有者単独の全体明渡請求否定 + 持分過半数者の単独明渡請求当然不可最重要判例最判 昭和41年5月19日 ・ 民集20巻5号947頁
- 共有不動産の無効登記抹消 = 保存行為 = 各共有者単独可最重要判例最判 昭和31年5月10日 ・ 民集10巻5号487頁