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最高裁判所第三小法廷

共有物への不法行為と損害賠償請求権の範囲

最判 昭和51年9月7日 ・ 集民118号423頁

持分割合限定

裁判年月日
1976-09-07
事件番号
昭和50(オ)1072
出典
集民118号423頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

共有物 (土地) が第三者により不法に占有された場合、各共有者がその不法行為により 被った損害について第三者に賠償を請求し得る範囲が争われた事案。最高裁第三小法廷は、 共有者は共有物に対する不法行為によって被った損害について、自己の共有持分の割合に 応じてのみ賠償を請求することができる旨を判示し、各共有者が他の共有者の持分に係る 損害分まで包括して請求することはできないとした。共有関係における損害賠償請求権の 範囲を持分割合に限定するリーディング判例。

関連論点

  • 共有

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ソース