最高裁判所第二小法廷

最高裁判所第二小法廷 昭和46年6月18日

最高裁判所第二小法廷 昭和46年6月18日 ・ 民集25巻4号550頁

裁判年月日
1971-06-18
出典
民集25巻4号550頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

共有物分割訴訟において、 共有者全員を当事者とする必要があるか (固有必要的共同訴訟) が争われた事案。 最高裁は、 共有物分割訴訟は 固有必要的共同訴訟 であり、 共有者全員が当事者となる必要があると判示した。 加えて、 民法 258 条の「協議が調わない」 には、一部共有者に協議する意思がなく全員協議が不可能な場合も含むとした。

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