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最高裁判所第一小法廷

共有者単独の全体明渡請求否定 + 持分過半数者の単独明渡請求当然不可

最判 昭和41年5月19日 ・ 民集20巻5号947頁

裁判年月日
1966-05-19
事件番号
昭和38(オ)1021
出典
民集20巻5号947頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

共有者の一人が他の共有者の同意なく共有物 (本件では家屋) を単独で占有し、 又は 第三者に使用させていた事案。 他の共有者が当該占有者・使用者に対して共有物の 明渡しを請求できるかが争われた。 最高裁第一小法廷は、 「共有持分の価格が過半数 を超える者は、 共有物を単独で占有する他の共有者に対し、 当然には、 その占有 する共有物の明渡を請求することができない」 と判示した。 共有者の 1 人 (または 他の共有者の同意なく第三者) が共有物を占有・使用している場合でも、 占有者は 自己 (またはその持分提供者) の持分の範囲では適法に使用しており、 他の共有者が 共有物全体の明渡しを請求することは持分の範囲を超え、 共有物の管理に関する事項 (民法 252 条本文、 改正後 252 条 1 項) として持分価格の過半数決議によらなければ ならない (持分過半数の共有者ですら当然には単独明渡請求不可、 一般的根拠の説明 を要する)。 司法試験・予備試験で「共有 + 単独明渡請求否定」 論点のリーディング ケースとして引用される。

関連条文

関連論点

  • 共有

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ソース