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最高裁判所第一小法廷

共有不動産の無効登記抹消 = 保存行為 = 各共有者単独可

最判 昭和31年5月10日 ・ 民集10巻5号487頁

裁判年月日
1956-05-10
事件番号
昭和29(オ)4
出典
民集10巻5号487頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

共有不動産について第三者名義の無効な所有権移転登記がされた事案。 共有者の一人が、 他の共有者の同意を得ることなく単独で、 第三者に対して当該無効登記の抹消登記 手続を請求できるかが争われた。 最高裁第一小法廷は、 共有不動産につき第三者が 無効な所有権移転登記を有する場合、 当該登記の存在は共有者全員の権利を妨げる 現状であり、 その抹消を求めることは共有物の現状を維持するための行為 = 保存行為 (民法 252 条但書、 改正後は 252 条 5 項) にあたると判示。 したがって、 各共有者 は他の共有者の同意を得ることなく 単独で 当該抹消登記手続を請求できる (持分の範囲を超えて共有物全体の登記に対する権利行使だが、 現状維持目的の保存 行為として例外的に単独行使を認める)。 司法試験・予備試験で「共有 + 保存行為 + 抹消登記請求」 論点のリーディングケースとして引用される。

関連条文

関連論点

  • 共有

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ソース