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最高裁判所第二小法廷

相続分全部譲渡と遺産確認の訴え当事者適格

最判 平成26年2月14日 ・ 民集68巻2号113頁

裁判年月日
2014-02-14
事件番号
平成23(受)603
出典
民集68巻2号113頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

共同相続人 X らが他の共同相続人 Y らを被告として遺産確認の訴えを提起したが、 訴訟係属中に X らが自己の相続分の全部を他の共同相続人に譲渡したため、X らの 当事者適格が争われた事案。最高裁第二小法廷は、共同相続人のうち自己の相続分の 全部を譲渡した者は、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する割合的な 持分の全てを失い、遺産分割審判の手続等において遺産に属する財産につきその分割を 求めることができなくなる結果、遺産確認の訴えの当事者適格を有しないと判示した。 相続分全部譲渡者が遺産分割手続全般から離脱する点を最高裁が初めて明示した重要 判例。

関連論点

  • 相続分
  • 遺産分割

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ソース