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最高裁判所第三小法廷

相続分指定と相続債権者の権利行使

最判 平成21年3月24日 ・ 民集63巻3号427頁

裁判年月日
2009-03-24
事件番号
平成19(受)1548
出典
民集63巻3号427頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被相続人 A が「全財産を子 B に相続させる」 旨の遺言を残して死亡した事案で、A の 他の相続人 C ら (遺留分権利者) が、相続債務の存在を前提に遺留分の侵害額を算定 すべきと主張した。最高裁第三小法廷は、「相続させる」 旨の遺言は相続分の指定 (民法 902 条) の性質を有し、相続人間においては当該相続人 (B) が相続債務もすべて 承継したと解されるため、遺留分権利者 C の法定相続分に応じた相続債務額を遺留分額 に加算することはできないと判示した。あわせて、相続分の指定は相続債権者の関与なく されたものであるから相続債権者に対してはその効力が及ばず、各相続人は相続債権者 から法定相続分に応じた相続債務の履行を求められたら応じなければならないが、相続 債権者が指定相続分に応じた相続債務の承継を承認した場合にはその限りでないと判示 した。改正民法 902 条の 2 (2019.7.1 施行) はこの判例法理を明文化したものとして 位置付けられている。

関連条文

関連論点

  • 相続分
  • 遺留分
  • 遺言

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ソース