最高裁判所第三小法廷
最判 昭和46年11月16日
最判 昭和46年11月16日 ・ 民集25巻8号1182頁
- 裁判年月日
- 1971-11-16
- 事件番号
- 昭和43(オ)1027
- 出典
- 民集25巻8号1182頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
同一不動産について被相続人 A が生前、 ある相続人 B に贈与し、 同じ不動産を 他の相続人 C に遺贈する旨の遺言をして死亡した事案。 A から B への所有権移転 登記が未了のうちに、 A の死後、 A から C への遺贈を原因とする所有権移転登記 がされ、 B と C との間で対抗関係が争われた。 最高裁第三小法廷は、 受遺者と 生前贈与受贈者との間の物権変動の優劣は、 民法 177 条の対抗要件たる登記の 具備の有無をもって決するのが相当であると判示した。 受遺者が相続人であっても 対抗要件主義が及ぶこと、 すなわち遺贈による物権取得は他の物権変動と同様に 登記具備によって対抗可能になる旨を明示したリーディング判例。
関連条文
関連論点
- 遺言
- 対抗要件