民法177条
条文・関連判例・過去問
条文
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
関連判例(17 件)
- 通行地役権の承役地譲受人 + 物理状況から客観的に明らか + 譲受人認識可 = 未登記対抗可最判 1998-02-13
- 最判 平成8年10月29日最判 1996-10-29
- 最判 昭和46年11月16日最判 1971-11-16
- 遺産分割後の第三者と相続人の対抗関係最判 1971-01-26
- 共有持分放棄事件最一小判 1969-03-27
- 相続放棄の遡及効最判 1967-01-20
- 特定遺贈 + 登記必要最判 1964-03-06
- 解除後の第三者と登記最判 1960-11-29
- 立木所有権の留保 + 明認方法の対抗要件最判 1959-08-07
- 相続人を介した二重譲渡 + 民法 177 条適用最判 1958-10-14
- 取得時効完成後の譲受人と登記最判 1958-08-28
- 滞納処分による差押えと民法177条最判 1956-04-24
- 不法占有者は 177 条の第三者に該当しない最判 1950-12-19
- 詐欺取消後の第三者と 177 条対抗関係大判 1942-09-30
- 取消後の第三者と 177 条大判 1942-09-30
- 一筆の土地の一部に対する物権成立可否大連判 1924-10-07
- 重要判例民法 177 条の「第三者」 の定義大連判 1908-12-15