最高裁判所

遺産分割後の第三者と相続人の対抗関係

最判 昭和46年1月26日 ・ 民集25巻1号90頁

裁判年月日
1971-01-26
出典
民集25巻1号90頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

共同相続人 B・C が相続した不動産につき遺産分割協議で B の単独所有とされたが、分割後に C が当該不動産を単独所有とする登記を経由して第三者 D に売却した事案。最高裁は、遺産分割により法定相続分と異なる権利を取得した相続人は、当該権利の取得を分割後に出現した第三者に対しては、登記を経なければ対抗できないとし、民法 177 条を適用した。改正民法 899 条の 2 第 1 項 (2019.7.1 施行) はこの判旨を維持し条文化しており、現行法でも遺産分割後の第三者対抗関係は登記を要する。

この判例が出た過去問を解く(1 問)

関連条文

関連論点

関連判例

ソース