最高裁判所第一小法廷

共有持分放棄事件

最一小判 昭和44年3月27日 ・ 民集23巻3号619頁

持分移転登記

裁判年月日
1969-03-27
事件番号
昭和43(オ)602
出典
民集23巻3号619頁

事案の概要

共有不動産につき共有者の一人が持分権を放棄した場合, 他の共有者がその持分権を取得するが, この物権変動を第三者 (持分放棄者の債権者・差押債権者・譲受人等) に対抗するためには, 民法 177 条により持分権の移転登記を要すると判示した事案。 共有持分の放棄を 「他の共有者への持分の移転」 という物権変動として捉え, 民法 177 条適用の対象とすることを示した。

関連条文

関連論点

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