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最高裁判所第三小法廷

集合動産譲渡担保と動産売買先取特権

最判 昭和62年11月10日 ・ 民集41巻8号1559頁

裁判年月日
1987-11-10
事件番号
昭和57(オ)1408
出典
民集41巻8号1559頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の対抗要件具備の方式と、 譲渡担保権者が動産売買先取特権者との関係で民法 333 条の第三取得者に該当するか が争点となった事案。最高裁は、譲渡担保権設定者が構成部分動産の占有を取得した 際に譲渡担保権者が占有改定の方法で占有を取得する旨の合意があれば対抗要件を 具備し、その効力は新たに構成部分となった動産にも及ぶとした上で、集合物譲渡 担保権者は特段の事情のない限り民法 333 条の第三取得者として動産売買先取特権者 による競売の不許を求めることができると判示した。民法 333 条の「引渡し」 には 占有改定が含まれることを前提とする判決として位置づけられる。

関連条文

関連論点

  • 物権変動
  • 対抗要件

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ソース