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最高裁判所第二小法廷

「相続させる」旨の遺言の性質

最判 平成3年4月19日 ・ 民集45巻4号477頁

香川判決

裁判年月日
1991-04-19
出典
民集45巻4号477頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被相続人が「特定の不動産を特定の相続人に相続させる」 旨の遺言をして死亡した事案で、 当該遺言の法的性質が争われた。最高裁第二小法廷は、当該遺言は、遺言書の記載から 遺贈の趣旨であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、 民法 908 条の遺産分割方法の指定であり、何らの行為を要せず被相続人の死亡時に 直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されると判示した。改正前は登記なくして 第三者対抗可だったが、改正民法 899 条の 2 第 1 項 (2019.7.1 施行) で法定相続分 超過部分は登記必要に変更された。共同相続人間の関係については本判例の法的性質論が 維持されている。

関連条文

関連論点

  • 物権変動
  • 対抗要件
  • 相続

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ソース