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最高裁判所

相続放棄の遡及効

最判 昭和42年1月20日 ・ 民集21巻1号16頁

絶対的、 登記不要で第三者に対抗

裁判年月日
1967-01-20
出典
民集21巻1号16頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

甲不動産を所有する A が遺言をしないで死亡し、 二人の子 BC のうち B が相続放棄を して C が唯一の相続人となった事案。 B の債権者 D が B も共同相続したものとして B の持分を差し押さえ登記を経由したのに対し、 C が D に対し登記なしに単独相続 による所有権取得を対抗できるかが争われた。 最高裁は、 相続放棄をした者は民法 939 条により「初めから相続人とならなかったものとみなす」 とされ、 この 遡及効 は絶対的 であって登記等を要せず何人に対しても効力を生ずると判示した。 B の 持分は遡及的に存在しなかったことになるため、 D の差押は対象を欠き、 D は登記の 欠缺を主張する正当な利益を有する民法 177 条の第三者にあたらない。 C は登記なし に D に対して単独相続による所有権取得を対抗できる。 (なお、 同じ相続関係でも 遺産分割 の場合は分割後の第三者には登記必要 = 民法 909 条但書類推・899 条の 2 適用 → 別判例 = 最判昭46.1.26 民集25巻1号90頁 で射程が分かれる)。 司法試験・ 予備試験で「相続放棄 + 遡及効 + 第三者対抗」 論点のリーディングケースとして引用 される。

関連条文

関連論点

  • 相続
  • 物権変動

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ソース