最高裁判所第三小法廷

所有権留保売主の撤去義務

最判 平成21年3月10日 ・ 民集63巻3号385頁

裁判年月日
2009-03-10
事件番号
平成20(受)422
出典
民集63巻3号385頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

動産の購入代金を立替払いして当該動産の所有権を留保した者が、買主の土地上に存在せず第三者の土地上に放置されたまま当該土地の所有権の行使を妨害している場面で、留保所有権者が当該動産の撤去義務や不法行為責任を負うかが争われた事案。最高裁第三小法廷は、留保所有権者は期限の利益喪失による残債務弁済期が到来するまでは特段の事情がない限り撤去義務や不法行為責任を負わないが、弁済期経過後は留保所有権が担保権の性質を有することを理由として撤去義務や不法行為責任を免れることはないとした。

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