最高裁判所第一小法廷
流動動産譲渡担保の物上代位と通常営業継続
最決 平成22年12月2日 ・ 民集64巻8号1990頁
- 裁判年月日
- 2010-12-02
- 出典
- 民集64巻8号1990頁
事案の概要
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流動動産集合譲渡担保権者 X が、 担保目的である養殖魚の滅失により設定者 Y が取得した損害共済金請求権の差押えを申し立てた事案。 担保実行時点で Y が営業廃止していた事情の下で、 譲渡担保権者の保険金請求権に対する物上代位権行使の可否が争われた。 最高裁第一小法廷は、 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保契約は譲渡担保権設定者が目的動産を販売して営業を継続することを前提とするものであるから、 設定者が通常の営業を継続している場合には、 目的動産の滅失により損害保険金請求権が発生したとしても、 直ちに物上代位権を行使することができる旨の合意があるなどの特段の事情がない限り、 譲渡担保権者は当該請求権に対して物上代位権を行使することは許されないと判示した。
関連論点
- 譲渡担保