最高裁判所第一小法廷

集合動産譲渡担保・通常の営業の範囲を超える処分事件

最判 平成18年7月20日 ・ 民集60巻6号2499頁

裁判年月日
2006-07-20
事件番号
平成17(受)948
出典
民集60巻6号2499頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

構成部分の変動する集合動産譲渡担保において、設定者は通常の営業の範囲内で目的動産を処分する権限を有し、その範囲内の処分の相手方は譲渡担保の拘束を受けず確定的に所有権を取得する。他方、通常の営業の範囲を超える売却処分の場合は、目的動産が集合物から離脱したと認められない限り、処分の相手方は所有権を承継取得できない、と判示した第一小法廷判決 (民集60巻6号2499頁)。

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ソース