最高裁判所第一小法廷
借地上建物の譲渡担保権者が引渡しを受けて使用収益と612条該当性
最判 平成9年7月17日 ・ 民集51巻6号2882頁
- 裁判年月日
- 1997-07-17
- 出典
- 民集51巻6号2882頁
事案の概要
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土地賃借人 D が借地上に所有する建物について譲渡担保権を F に設定し、 F が当該建物を第三者 Y に賃貸して使用収益させた事案。 土地賃貸人 X は、 これが土地賃借権の無断譲渡または転貸 (民法 612 条) に当たるとして、 X · D 間の土地賃貸借契約の解除を主張した。 最高裁第一小法廷は、 借地上の建物につき借地人から譲渡担保権の設定を受けた者が建物の引渡しを受けて使用または収益する場合には、 いまだ譲渡担保権が実行されておらず設定者による受戻権の行使が可能であるとしても、 建物の敷地について民法 612 条にいう賃借権の譲渡または転貸がされたものと解するのが相当であると判示した。
関連条文
関連論点
- 譲渡担保
- 賃貸借