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最高裁判所第二小法廷

借地上建物の買戻特約付売買と賃借権譲渡該当性

最判 昭和40年12月17日 ・ 民集19巻9号2159頁

裁判年月日
1965-12-17
事件番号
昭39(オ)422
出典
民集19巻9号2159頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

土地賃借人 X が借地上に所有する建物を買戻特約付で第三者 Y に売り渡したが、 当該売買は実質的には債権担保目的 (譲渡担保) であり、 X が引き続き建物の使用を許容されていた事案。 土地賃貸人が本件売買を民法 612 条の無断譲渡または転貸として土地賃貸借契約の解除を主張した。 最高裁第二小法廷は、 当該売買が実質上債権担保目的でなされたものであり、 終局的確定的に権利を移転する趣旨のものでなく、 買戻権が土地賃借人に留保され、 かつ土地賃借人が引き続き建物の使用を許容されていた事情のもとにおいては、 建物の敷地について民法 612 条にいう賃借権の譲渡または転貸はなされなかったものと解するのが相当であるとして、 解除を否定し、 土地賃貸人の建物収去土地明渡請求を棄却した。

関連条文

関連論点

  • 譲渡担保
  • 賃貸借

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ソース