最高裁判所第二小法廷
所有権留保と集合動産譲渡担保の優劣事件
最判 平成30年12月7日 ・ 民集72巻6号1044頁
金属スクラップ在庫
- 裁判年月日
- 2018-12-07
- 事件番号
- 平成29(受)1124
- 出典
- 民集72巻6号1044頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
金属スクラップ等の継続的売買契約において、 代金完済まで売主に所有権が留保される旨の特約がある場合に、 買主 (譲渡担保設定者) の在庫として保管される金属スクラップ等につき集合動産譲渡担保権の設定を受けた者が、 代金未払の目的物について売主に対して譲渡担保権を主張できるかが争われた事案。 最高裁第二小法廷は、 当該契約では期間ごとに売買代金の額が算定され、 一つの期間に納品された目的物の所有権は当該期間の代金完済まで売主に留保され、 これと異なる期間の代金支払を確保するために留保されるものではないこと、 売主は買主に目的物の転売を包括的に承諾していたが、 これは買主に上記契約の代金を支払うための資金を確保させる趣旨と解されることなど判示の事情の下では、集合動産譲渡担保権の設定を受けた者は、 代金が完済されていない目的物につき売主に上記譲渡担保権を主張することができない、 と判示した。