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最高裁判所

譲渡担保弁済期後の譲渡 + 譲受人主観態様問わず受戻不可

最判 平成6年2月22日 ・ 民集48巻2号414頁

裁判年月日
1994-02-22
出典
民集48巻2号414頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

不動産の譲渡担保において、 被担保債権の弁済期到来後に譲渡担保権者が目的不動産を 第三者に譲渡したときの、 譲渡担保権設定者の受戻権の消長について判示した代表判例。 最高裁は、 譲渡担保権者の弁済期後の譲渡により目的物の所有権は確定的に譲受人に 移転し、 譲渡担保権設定者の受戻権は消滅すると判示。 しかも譲受人の主観的態様 (背信的悪意者であるか否か) を問わず、 設定者は譲受人に対して残債務を弁済して 目的不動産を受け戻すことはできないとした。 弁済期到来後は譲渡担保権者に処分権限が 生じ、 譲受人保護の観点からも受戻権の存続を認めない構造である (権利関係の不確定 状態を避け、 譲渡担保権者の処分の自由を確保する趣旨)。 司法試験・予備試験で「譲渡 担保 + 弁済期後譲渡」 論点の代表判例として引用される。

関連論点

  • 譲渡担保

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ソース