最高裁判所

譲渡担保権者の滌除

最判 平成7年11月10日 ・ 民集49巻9号2953頁

裁判年月日
1995-11-10
出典
民集49巻9号2953頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

譲渡担保権の設定を受けた者が、 譲渡担保権を実行して確定的に抵当不動産の所有権を取得する前に、 抵当権の消滅請求 (旧法上の滌除) を行うことができるか否かが争われた事案。 最高裁は、 譲渡担保権者は担保権を実行して確定的に抵当不動産の所有権を取得しない限り、 滌除をすることはできないと判示し、 譲渡担保権実行未了の譲渡担保権者は旧民法 378 条以下 (現民法 379 条以下) にいう「第三取得者」 にあたらず、 抵当権消滅請求の主体たりえないとした。

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