抵当権消滅請求・代価弁済

司法試験・予備試験の過去問5・関連判例2件

抵当権消滅請求・代価弁済は、抵当不動産を取得した第三者が抵当権を消滅させる手段を定める制度である。代価弁済は、抵当不動産について所有権または地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を弁済することにより抵当権を消滅させる(民法378条)。抵当権消滅請求は、抵当不動産の第三取得者が一定の手続に従い自ら提示した金額の弁済等によって抵当権の消滅を請求する(379条、383条)。物権編の抵当権に位置づけられ、抵当不動産の第三取得者の地位を保護する。両制度の要件と手続が司法試験・予備試験で問われる。本ページでは抵当権消滅請求・代価弁済に関する過去問と関連判例・条文をまとめている。

出題サマリ

総出題 5解説あり 3司法試験 3司法試験予備試験 2
年別出題数
220325

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関連条文