大審院
抵当権の独立時効消滅
大判 昭和15年11月26日 ・ 民集19巻2100頁
民法 396 条反対解釈
- 裁判年月日
- 1940-11-26
- 出典
- 民集19巻2100頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
抵当権設定者から目的不動産を取得した第三取得者または後順位抵当権者との関係において、 被担保債権の消滅時効が完成していなくても、 抵当権自体が独立して消滅時効にかかるか否かが争われた事案。 大審院は、 民法 396 条が「抵当権は、 債務者及び抵当権設定者に対しては、 その担保する債権と同時でなければ、 時効によって消滅しない」 と規定することの反対解釈として、 債務者および抵当権設定者以外の者 (第三取得者・後順位抵当権者等) との関係では、 抵当権は被担保債権と切り離して民法 166 条 2 項の原則に従い 20 年の消滅時効により独立に消滅すると判示した。
関連条文
関連論点
- 抵当権消滅請求・代価弁済