大審院民事連合部

火災保険金請求権に対する抵当権の物上代位

大連判 大正12年4月7日 ・ 民集2巻209頁

裁判年月日
1923-04-07
事件番号
大正期 (事件番号は一次資料未取得)
出典
民集2巻209頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

抵当権の目的物である建物が火災で滅失し、 抵当権設定者 (被保険者) が火災保険契約に基づく火災保険金請求権を取得した事案において、 抵当権者が当該火災保険金請求権に対して物上代位 (民法 372 条が準用する 304 条) を行使できるかが争われた。大審院民事連合部は、 抵当権の物上代位は目的物の滅失・損傷等によって設定者が取得する金銭その他の物に及ぶとして、 火災保険金請求権が物上代位の対象となることを認めた。 その上で、 民法 304 条 1 項但書により、 抵当権者は保険金が払い渡され又は引き渡される前にこれを差し押さえることを要するとした。 火災保険金請求権への物上代位の可否と差押要件を示した大正期のリーディングケースである。

関連条文

関連論点

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース