最高裁判所第三小法廷
最判 平成8年10月29日
最判 平成8年10月29日 ・ 民集50巻9号2506頁
- 裁判年月日
- 1996-10-29
- 出典
- 民集50巻9号2506頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
A 所有不動産を二重譲渡し、 第一買主 B 未登記、 第二買主 C が背信的悪意者として 登記を取得した後、 C から D が転得して登記を取得した事案。 最高裁第三小法廷 は、 背信的悪意者からの転得者であっても、 転得者自身が第一買主に対する関係で 背信的悪意者と評価されない限り、 民法 177 条の「第三者」 として保護され、 登記のない第一買主に対抗できると判示した。 信義則違反 (背信的悪意) は対人的・ 相対的に判断される事柄であって、 前主の背信的悪意が転得者に承継・伝染するもの ではないとする相対的構成を採用したリーディング判例。 司法試験・予備試験で 「背信的悪意者排除論」 + 転得者の保護論点の代表判例として典型的に引用される。
関連条文
関連論点
- 物権変動
- 対抗要件