最高裁判所第三小法廷
最判 昭和41年11月22日
最判 昭和41年11月22日 ・ 民集20巻9号1901頁
- 裁判年月日
- 1966-11-22
- 事件番号
- 昭和38(オ)516
- 出典
- 民集20巻9号1901頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
不動産の取得時効の進行中に、 原権利者から当該不動産の譲渡を受け移転登記を経由 した第三者と時効取得者の対抗関係が争われた事案。 最高裁第三小法廷は、 取得 時効の進行中に原権利者から不動産の譲渡を受け登記を経由した者は、 時効取得者 との関係で当事者類似の関係に立ち、 時効取得者は登記がなくてもその者に対し 時効による所有権の取得を主張することができると判示した。 時効完成 後 の 第三者には登記がなければ対抗できないとした 最判昭和36年7月20日 民集15巻7号 1903頁 と対比される、 時効 完成と登記の前後で第三者と時効取得者の関係を区別するルールを画したリーディング 判例。 司法試験・予備試験で「取得時効と登記」 論点の代表判例として典型的に 引用される。
関連論点
- 物権変動
- 対抗要件