最高裁判所第一小法廷
不動産の時効取得と対抗要件
最判 昭和36年7月20日 ・ 民集15巻7号1903頁
- 裁判年月日
- 1961-07-20
- 事件番号
- 昭和34(オ)779
- 出典
- 民集15巻7号1903頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
不動産の取得時効が完成した後に当該不動産の所有権を取得し登記を経由した第三者と 時効取得者の対抗関係が争われた事案。最高裁は、取得時効完成後の第三者との関係では 時効取得者は登記なくして時効による権利取得を対抗できないとしつつ、第三者登記後も なお時効取得に必要な期間占有を継続した場合には、その第三者に対し登記なくして時効 取得をもって対抗できると判示した。本判決の射程は所有権のみならず地上権その他の 用益物権の時効取得にも及び、時効完成後の第三者に対する対抗には登記を要するという 基本ルールを確立した。
関連論点
- 物権変動
- 対抗要件