最高裁判所第一小法廷
順次移転と真正な登記名義の回復
最判 平成22年12月16日 ・ 民集64巻8号2050頁
- 裁判年月日
- 2010-12-16
- 事件番号
- 平成21(受)1097
- 出典
- 民集64巻8号2050頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
不動産の所有権が、元の所有者Aから中間者Bへ贈与により移転し、Bの死亡により現在の 所有者Cへ相続によって順次移転したにもかかわらず、登記名義が元の所有者Aの下に 残っている事案。最高裁は、現在の所有者Cが元の所有者Aに対して、AからCへの真正な 登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは、物権変動の過程を 忠実に登記記録に反映させようとする不動産登記法の原則に照らし許されないと判示し、 Cの直接請求を否定した。Cは中間者Bへの移転登記請求権を代位行使する必要がある。
関連論点
- 物権変動