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最高裁判所第三小法廷

最判 平成5年10月19日

最判 平成5年10月19日 ・ 民集47巻8号5061頁

裁判年月日
1993-10-19
事件番号
平成1(オ)274
出典
民集47巻8号5061頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

建物建築請負契約の元請負人と注文者との間で出来形部分の所有権を注文者に帰属させる旨の合意がされていた事案。最高裁第三小法廷は、注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り、下請負人が自ら材料を提供して工事を施工したとしても、出来形部分の所有権は注文者に帰属すると判示し、原審を破棄自判した。

関連論点

  • 請負
  • 物権変動

関連判例

ソース