PassFinderマイページ

最高裁判所第二小法廷

最判 昭和46年3月5日

最判 昭和46年3月5日 ・ 集民102号219頁

裁判年月日
1971-03-05
事件番号
昭和45(オ)1117
出典
集民102号219頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

請負人が材料を全部提供して建物を建築した事案で、請負契約が分譲を目的とする建物六棟につき一括してされたものであり、建築確認通知書交付時に注文者帰属の合意がなされたと認められる場合、未引渡建物も完成と同時に注文者の所有に帰したと認定した。

関連論点

  • 請負
  • 物権変動

関連判例

ソース