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最高裁判所第三小法廷

修補に代わる損害賠償と請負報酬支払の同時履行

最判 平成9年2月14日 ・ 民集51巻2号337頁

裁判年月日
1997-02-14
事件番号
平成5(オ)1924
出典
民集51巻2号337頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

請負契約に基づく完成建物に瑕疵 (現行法下では「契約不適合」) があった事案で、注文者 が請負代金支払を拒みつつ、請負人に対して修補に代わる損害賠償を請求した。最高裁 第三小法廷は、注文者の報酬支払義務と請負人の修補に代わる損害賠償債務とは、対価的 牽連関係に立つ (改正前 634 条 2 項類推 / 現行 533 条括弧書) として、両義務は同時 履行の関係にあり、注文者は信義則違反となる特段の事情のない限り報酬支払を拒んでも 履行遅滞責任を負わないと判示した。改正民法 533 条括弧書「債務の履行に代わる損害 賠償の債務の履行を含む」 の文言形成 (2017 年改正) の立法的背景判例として位置づけ られる。

関連条文

関連論点

  • 請負
  • 同時履行の抗弁

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ソース