最高裁判所
敷金返還義務と賃借物返還義務の先後関係
最判 昭和49年9月2日 ・ 民集28巻6号1152頁
建物明渡先履行
- 裁判年月日
- 1974-09-02
- 出典
- 民集28巻6号1152頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
賃貸借終了時に賃借物 (建物) の明渡しと敷金返還が問題になった事案。最高裁は、敷金 返還請求権は、賃貸借契約が終了し、かつ、賃借物の返還が完了した時点で発生するので あり、賃借人は敷金返還請求について同時履行の抗弁 (民法 533 条) を主張できない、 すなわち賃借物の返還が先履行であって、敷金返還義務はその後に生じる、と判示した。 改正民法 622 条の 2 第 1 項 1 号「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」 という発生要件はこの判例の法理を立法的に明文化したもので、判例の射程は改正後も 維持される。賃貸借終了時の敷金問題における基本判例。
関連条文
関連論点
- 賃貸借
- 同時履行の抗弁