最高裁判所第三小法廷

転貸借終了時期事件

最判 平成9年2月25日 ・ 民集51巻2号398頁

裁判年月日
1997-02-25
事件番号
平成6(オ)456
出典
民集51巻2号398頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

賃貸人の承諾を受けた建物転貸借において、 原賃貸借が賃借人の債務不履行を理由に解除されて終了した場合に、 転貸借契約がいつ終了するかが争われた事案。 最高裁は、 転貸借は原則として、 賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、 転貸人 (= 賃借人) の転借人に対する使用収益させる債務の履行不能により終了する、 とした。

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