最高裁判所第一小法廷
無断転貸解除権消滅時効起算点事件
最一判 昭和62年10月8日 ・ 民集41巻7号1445頁
- 裁判年月日
- 1987-10-08
- 事件番号
- 昭和58(オ)457
- 出典
- 民集41巻7号1445頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
民法612条2項に基づく無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効の起算点が争われた事案。 最高裁第一小法廷は、 当該解除権の消滅時効 (民法166条1項) は、転借人が転貸借契約に基づき当該土地の使用収益を開始した時から進行すると判示し、上告を棄却した。