最高裁判所第二小法廷
借地上建物賃借人による地代弁済
最判 昭和63年7月1日 ・ 判時1287号63頁
- 裁判年月日
- 1988-07-01
- 事件番号
- 昭和62(オ)1577
- 出典
- 判時1287号63頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
借地上の建物の賃借人は、土地賃借権が消滅するときに土地賃貸人に対して建物退去・土地 明渡義務を負う法律関係にあるから、敷地の地代弁済について法律上の利害関係 (現行民法 474 条 2 項にいう「正当な利益」) を有する第三者に当たる。したがって、土地賃借人 (建物 所有者) の意思に反しても地代を弁済して借地権の消滅を防止することができる。建物賃借人 保護を「正当な利益」概念で構成した代表判例。
関連条文
関連論点
- 弁済
- 賃貸借