最高裁判所第三小法廷

賃借権の復活と民法705条の限定解釈

最判 昭和40年12月21日 ・ 民集19巻9号2221頁

最判昭40.12.21

裁判年月日
1965-12-21
事件番号
昭和37(オ)904
出典
民集19巻9号2221頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

不動産 (建物) の賃借人 B が賃貸人 A から当該建物を譲り受け、 一旦は賃借権と所有権が同一人に帰属する状態となったが、 所有権移転登記未了のうちに第三者 C が同建物を A から二重に譲り受けその旨の所有権移転登記を経由したため、 B は所有権取得を C に対抗できなくなった事案。 本判決 (最高裁第三小法廷) は複数の判示事項を含む。 (1) 混同による賃借権の復活 (判示事項二): 民法 520 条 (債権の混同) 但書および 179 条但書の趣旨に照らし、 「いったん混同によって消滅した賃借権は、 第三者 (C) の所有権取得によって、 同人に対する関係では消滅しなかったことになると解するのが相当である」 と判示した。 賃借権の対抗要件を備えた賃借人を二重譲渡における登記の優劣論で保護する趣旨。 (2) 民法 705 条の限定解釈 (判示事項三): 家屋明渡訴訟の防御方法として、 支払義務のないことを争いつつ留保して請求額を支払った場合のように、 「債務の不存在を知って弁済したことも無理からぬような客観的事情がある場合には、 民法 705 条の適用はない」 とし、 705 条の悪意要件を厳格に解した。 司法試験・予備試験で「混同と賃借権の復活」 および「民法 705 条 (非債弁済) の限定解釈」 の双方の論点で引用される代表判例。

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