最高裁判所第二小法廷

民法704条後段の規定の趣旨判決

最判 平成21年11月9日 ・ 民集63巻9号1987頁

裁判年月日
2009-11-09
出典
民集63巻9号1987頁

事案の概要

AI 要約

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甲社の代表取締役が会社財産を不法に流用し損害を生じさせた事案で、 悪意の受益者である甲社代表者の損害賠償責任の根拠が問題となった。 最高裁は、 民法704条後段の規定は、 悪意の受益者が不法行為の要件を充足する限りにおいて不法行為責任を負うことを注意的に規定したものにすぎず、 同条後段が不法行為に関する民法の規定とは別に独自の損害賠償責任を定めたものではない、 と判示した。 すなわち 704 条後段は注意規定であり、 受益者の損害賠償責任を追及するには別途 709 条の不法行為要件を充足する必要がある。

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