最高裁判所第一小法廷

石油製品配給規則違反給付事件

最判 昭和37年3月8日 ・ 民集16巻3号500頁

708 条「不法な原因」の意義

裁判年月日
1962-03-08
事件番号
昭和32(オ)651
出典
民集16巻3号500頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

臨時物資需給調整法に基づく石油製品配給規則に違反して揮発油の譲渡 (給付) がされた事案で、 売主が代金の支払を請求したのに対し、 買主側がその給付は強行法規 (統制法規) に違反する不法原因給付 (民法 708 条) に当たるから保護されないと争った。 最高裁第一小法廷は、 民法 708 条にいう「不法な原因」 とは、 その原因たる行為が強行法規に違反するだけでは足りず、 民法 90 条にいう公序良俗に反するもの、 すなわち社会において要請される倫理・道徳を無視した醜悪なものであることを必要とする、 と判示。 石油製品配給規則違反の揮発油譲渡は、 単なる行政上の取締・統制法規違反にとどまり直ちに不法原因給付に当たるとはいえないとして、 代金請求を妨げないとした。

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