最高裁判所第一小法廷

失念株売却代金不当利得事件

最一判 平成19年3月8日 ・ 民集61巻2号479頁

裁判年月日
2007-03-08
事件番号
平成17(受)1996
出典
民集61巻2号479頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

株式の名義書換失念により名義株主のもとに残った株式 (= 株式分割で増加した新株式を含む) を名義株主が第三者に売却したところ、 真実の株主が不当利得返還を請求した事案。 最高裁第一小法廷は、 法律上の原因なく代替性のある物を利得した受益者が当該物を第三者に売却処分した場合には、 損失者に対し原則として 売却代金相当額の金員 の不当利得返還義務を負うとした (= 大審院昭18.12.22 の事実審口頭弁論終結時の市場価格説を変更)。 不当利得返還額算定における「取引対価額説」 の現代におけるリーディング判例。

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