最高裁判所大法廷

不法原因給付と所有権に基づく返還請求

最大判 昭和45年10月21日 ・ 民集24巻11号1560頁

裁判年月日
1970-10-21
事件番号
昭和41(オ)436
出典
民集24巻11号1560頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

既婚者 X が愛人 Y との関係維持のため未登記建物を贈与しその引渡しもした事案。最高裁大法廷は、(1) 未登記建物の引渡しによって所有権移転は完了しており民法 708 条の「給付」に該当する (登記移転を要する既登記建物との対比) と整理した上で、(2) 不法原因給付に該当する以上、贈与者は不当利得返還請求のみならず所有権に基づく返還請求もできない、 (3) 不法原因給付が成立した結果、その反射的効果として当該給付物の所有権は受益者に確定的に帰属する、と判示した。民法 708 条の趣旨は「みずから反社会的な行為をした者に対しては、その行為の結果の復旧を訴求することを許さない」 (クリーンハンズ原則) ことにあり、不当利得返還請求のみならず所有権構成による迂回的救済も否定する。不法原因給付論の現代的体系を確立した代表判例。

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