最高裁判所第一小法廷
騙取金銭による弁済事件
最判 昭和49年9月26日 ・ 民集28巻6号1243頁
- 裁判年月日
- 1974-09-26
- 事件番号
- 昭和45年(オ)第540号
- 出典
- 民集28巻6号1243頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
甲が乙から騙取又は横領した金銭を、 自己の金銭と混同・両替・預入・一部費消後補填等した後に、 自己の債権者丙に対する債務の弁済に充てた事案。 最高裁第一小法廷は、 (1) このような場合でも社会通念上乙の金銭で丙の利益をはかったと認めるに足りる連結があるときは、 乙の損失と丙の利得との間に不当利得の成立に必要な因果関係があるとし、 (2) 弁済を受領するにつき丙に悪意又は重大な過失があるときは、 丙の金銭取得は乙との関係で法律上の原因を欠き、 不当利得が成立すると判示した。 司法試験・予備試験で「騙取金銭による弁済と不当利得 (金銭の価値帰属・社会通念上の連結・債権者の悪意又は重過失と『法律上の原因』)」 論点のリーディングケース。