最高裁判所第一小法廷

既登記建物の不法原因給付事件

最判 昭和46年10月28日 ・ 民集25巻7号1069頁

裁判年月日
1971-10-28
事件番号
昭和45(オ)10
出典
民集25巻7号1069頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

不法の原因 (不倫関係の維持を目的とする贈与) により既登記建物が贈与され、受贈者に引き渡されたが所有権移転登記手続は未了であった事案。最高裁第一小法廷は、既登記建物を贈与した場合、その引渡しをしただけでは民法708条にいう「給付」があったとはいえないと判示した。未登記建物について引渡しのみで終局的な給付を認めた最大判昭和45年10月21日 (民集24巻11号1560頁) と対をなし、既登記建物では引渡しに加えて所有権移転登記手続まで完了して初めて「給付」が完了したと評価され、登記未了の段階では贈与者は建物の明渡し等を請求しうるという結論に至った。

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