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大審院

自働債権に同時履行抗弁付着の場合の相殺不可

大判 昭和13年3月1日 ・ 民集17巻318頁

裁判年月日
1938-03-01
出典
民集17巻318頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

自働債権に相手方の同時履行の抗弁権 (民法 533 条) が付着している場合、その債権者は 当該債権を自働債権として相殺をすることができないと判示。理由は、相殺を認めると 相殺意思表示という一方的行為により相手方の同時履行抗弁権を理由なく奪うことに なって不当だからである。司法試験・司法書士試験で頻出する相殺の典型論点 (自働債権 に抗弁権が付着する場合の相殺不可) の代表判例。逆に受働債権に抗弁権が付着している 場合は、相殺者が抗弁権を放棄する結果になるだけなので相殺は許される (典型例: 賃料 債権を受働債権、損害賠償債権を自働債権とする相殺)。

関連条文

関連論点

  • 相殺
  • 同時履行の抗弁

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ソース