最高裁判所第三小法廷

約束手形金

最三小判 昭和54年7月10日 ・ 民集33巻5号533頁

転付債権者と第三債務者の相殺の優劣

裁判年月日
1979-07-10
事件番号
昭和53(オ)547
出典
民集33巻5号533頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

転付債権者が転付命令で取得した預金債権を自働債権、第三債務者の手形金債権を受働債権として相殺の意思表示をした後、第三債務者が別の貸付金債権を自働債権として相殺の意思表示をした事案。第三債務者側の相殺適状が先に生じていたが、最高裁は、相殺適状の先後ではなく相殺の意思表示の先後によって優劣が決まるとし、先に意思表示をした転付債権者の相殺が有効に成立した以上、後発の第三債務者の相殺は効力を生じないと判示した。

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