最高裁判所第一小法廷
不法行為損害賠償債権を自働債権とする相殺
最判 昭和42年11月30日 ・ 民集21巻9号2477頁
- 裁判年月日
- 1967-11-30
- 事件番号
- 昭和40(オ)437
- 出典
- 民集21巻9号2477頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
X (被害者) が Y (加害者) から暴行を受けた事案で、X は Y に対する不法行為に基づく 損害賠償債権 (自働債権) と、Y が X に対して有する貸金等の債権 (受働債権) との相殺を 主張した。最高裁第一小法廷は、民法 509 条の趣旨は被害者をして現実の弁済により損害の 填補をうけしめるとともに不法行為の誘発を防止することにあるとして、その射程を受働債権 側に限定し、不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし、不法行為による損害賠償債権 以外の債権を受働債権として相殺することは禁止されないとして、本件相殺を認めた。
関連条文
関連論点
- 相殺