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民法509

条文・関連判例・過去問

条文

(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

第五百九条

次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。

悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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