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最高裁判所第二小法廷

請負代金前払建物注文者帰属事件

最判 昭和44年9月12日 ・ 集民96号579頁

裁判年月日
1969-09-12
事件番号
昭和44年(オ)第538号
出典
集民96号579頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

建物建築請負契約において、注文者が工事代金の半額以上を棟上げのときまでに支払い、その後も工事の進行に応じて残代金を支払っていた事案で、完成建物の所有権の原始的帰属が争われた。最高裁は、特段の事情がない限り完成と同時に建物所有権は注文者に原始的に帰属するとして、請負人帰属説の原則に対する代金前払による例外を認めた。

関連論点

  • 請負
  • 物権変動

関連判例

ソース